ぼったくり店の店長らが風営法違反の客引きで逮捕

新橋のキャバクラ店の店長らが、風営法違反の客引き容疑で逮捕されました。

2016.1.15 13:50

新橋に「ぼったくり」を持ち込み? 元歌舞伎町の悪質店関係者ら逮捕 客引き容疑で警視庁

違法な客引きをしたとして、警視庁保安課は風営法違反(客引き)容疑で、東京・新橋のキャバクラ「Second Class」店長、〇〇〇〇容疑者(25)=新宿区新宿=や、同店従業員、□□□□容疑者(23)=不詳=ら男4人を逮捕した。同課によると、〇〇容疑者ら2人は容疑を否認、□□容疑者ら2人は認めている。

同課によると、同店は〇〇容疑者が店長になった昨年7月以来、不当な高額請求をする「ぼったくり」行為を繰り返し、12月までで89件の通報があった。

□□容疑者と〇〇容疑者は平成26年、歌舞伎町のキャバクラ店でぼったくり行為をしたなどとして逮捕され、その後「歌舞伎町の取り締まりが厳しくなったので新橋に来た」などと話している。

逮捕容疑は昨年12月4日深夜、新橋の路上で内偵捜査中の警察官2人に「キャバクラどうですか」などと執ように客引き行為をしたとしている。

(産経ニュース http://www.sankei.com/affairs/news/160115/afr1601150027-n1.html より引用。容疑者の氏名については伏字にしました。)

被疑者らは以前にも歌舞伎町のキャバクラ店でぼったくり行為をしたなどとして逮捕されたことがあり、歌舞伎町の取締りが厳しくなったので新橋に来たと供述しています。

逮捕容疑は「ぼったくり」ではなく「客引き」

被疑者らの関係する新橋のキャバクラ店については、ぼったくり行為を繰り返していたとして89件の通報がありました。しかし逮捕容疑は「ぼったくり」ではなく、風営法違反の客引きです。

ぼったくりをぼったくりとして刑事事件化しようとすると、料金表示や料金に関する合意の有無が問題になります。こうした要件を満たしていることを立証するのはなかなか困難です。

これに対し、風営法違反の客引き行為であるなら要件が明確です。街頭で客引きをしていれば現行犯で摘発できます。

ぼったくり店と客引き行為はセットです。ぼったくりの前段階である客引きに着目することで、本丸であるぼったくりに到達することができます。