所属モデルをAV撮影に派遣して逮捕

所属する女性モデルをアダルトビデオ(AV)制作会社に派遣した容疑で、プロダクションの元社長らが逮捕されました。

所属モデルをAV撮影派遣=プロダクション元社長ら逮捕-警視庁

所属の女性モデルをアダルトビデオ(AV)に出演させるため制作会社に派遣したとして、警視庁は13日までに、労働者派遣法違反容疑で、AVプロダクション「マークスジャパン」(東京都渋谷区)の元社長〇〇〇〇容疑者(49)=東京都世田谷区代沢=や社長の□□□□容疑者(50)=同区宮坂=ら3人を逮捕した。同庁保安課は認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は2013年9月30日と同10月1日、所属するモデルの20代女性を「公衆道徳上有害な業務」に就かせる目的で、AV制作会社に派遣した疑い。撮影は神奈川県内で行われた。

同課によると、女性は09年、マークスジャパンとモデルとして契約したが、契約書について詳しい説明や写しを受けられなかった。AV出演を拒否したが、契約書には成人向け作品も含むとの項目があったため、「違約金を払えないなら、実家に請求書を送って親に払ってもらうぞ」などと言われたという。

女性は100本以上に出演し、14年に弁護士を通じて契約を解除。昨年12月、「知らないうちにAVに出演する契約をしてしまった」などと同庁に相談した。同社の昨年の売り上げは約18億円あったという。同庁は今年5月下旬、同社などを家宅捜索した。(2016/06/13-12:56)(JIJI.COM http://www.jiji.com/jc/article?k=2016061200047&g=soc より引用。氏名については伏字にしました。)

「公衆道徳上有害な業務」に就かせる目的での労働者派遣の禁止

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)では、「公衆道徳上有害な業務」に就かせる目的での労働者派遣が禁止されています。

労働者派遣法58条
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

ここで「労働者派遣」とは、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させることをいいます(労働者派遣法2条1号)。

本件では、アダルトビデオへの出演が「公衆道徳上有害な業務」にあたると考えられることから、モデルを派遣したプロダクションの行為について刑事事件化に至りました。

労働者派遣法58条の目的は労働者保護

アダルトビデオへの出演が「公衆道徳上有害な業務」に該当するならば、派遣行為は労働者派遣法58条違反となり、アウトです。モデルが拒否していたかどうかとか、違約金がどうこうとか、そういった事情は黒の度合(真っ黒か、グレーに近い黒か)を判断する情状に過ぎないことになります。

「公衆道徳上有害な業務」に就かせる目的での労働者派遣を禁止した労働者派遣法58条は、労働者の保護を目的とする規定です。

拒否されているにもかかわらず違約金を理由にアダルトビデオ出演のための派遣を続ける行為は、労働者保護という目的と真っ向から対立します。もし事実なら、労働者派遣法58条違反の中でも悪質な部類に該当することになります。

【追記】逮捕された3名は略式手続で罰金刑

東京区検は、本件で逮捕された3名と法人について略式手続で起訴しました。東京簡裁は、それぞれについて罰金刑の略式命令を出しました。

略式手続になったということは、逮捕された元社長らは事実関係を争わなかったのでしょう。